廃棄物業務における電子契約ってどのくらい有効なの?

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昨今巷では、ペーパーレス、IoT、RPA…時代はどんどん進化していき、このIT化の波についていけないと自身の事業をアピールすることすらできないことがありますよね。


特に産廃業界は電子マニフェストこそあるものの、ITリテラシーが非常に低い業界だと思います。(IT化するのが難しい業界という言い方もありますが。。。)
しかしながら、かたや排出事業者側は色んなことのIT化を進めていて、その方たちからすれば「産廃業務だけすごいアナログなんだよなぁ」と思っている人も多々見受けられます。

つまり、排出事業者が処理委託先を検討する際、コンプライアンスはともかくとして処理単価が安いだけでなく、それに関わる管理業務が簡素化(=電子化)できる委託先はイニシアティブが取れるのではないでしょうか。

そこで今回は、電子マニフェストに続くIT化として、電子契約を取り上げてみたいと思います。
題して「廃棄物業務における電子契約ってどのくらい有効なの?」です。

そもそも電子契約って何?

“電子契約”と聞くと、契約書が自動で作成されると考える人が非常に多いですが、そうではなくて電子契約は契約書の締結行為自体がインターネット上で行われる仕組みです。

つまり契約書をPDF化してメールで送信し、内容を確認してお互いに合意したら唯一無二の物としてタイムスタンプが付与される、といったものです。(以下に参考図添付)

排出事業者、委託業者にとっての有効性

両社にとっての有効性は大きく分けて①業務の効率化②コストの削減③リードタイムの短縮④データ透明性の確保の4つがあります。

業務の効率化

契約書の作成~締結に至るまで、一見大した時間がかかっていないと思いがちですが、実は細かい作業まで鑑みるとかなりの時間が費やされていることが分かります。 *図示 契約書データ作成→印刷→許可証印刷→製本→社内捺印手続き→捺印(数か所)→送付状作成→郵送準備→郵送→排出事業者捺印・返送→契約書受領→スキャン・データ保管→原紙保管

コストの削減

印紙代や郵送費、印刷コスト諸々の削減効果が期待できます。

リードタイムの削減

契約書を作成した発送したけれど、中々返送されずに引取日まで残り僅か。。。なんてことも多々。さらに、他の処理業者の分も代行で郵送している業者様におかれましては、排出事業者に発送するまでに多大な時間がかかると言っていいでしょう。


電子契約ですと、メールで送信された契約書を承認するだけなので、即時締結が可能です。しかも早ければ1時間程度で締結することも可能です。

データ透明性の確保

紙契約では、改ざんや事後契約が可能ですが、電子契約では時間の刻印がはっきり残るので、改ざんされる心配がありません。また、当然ながら紛失の心配もご無用です。


導入する際に気を付けなければならないこと

いざ電子契約を導入すると、どんどん普及させるぞ!と考えますが、契約書は相手(排出事業者)ありきです。ここで問題になるのが、締結までの承認フローです。特に大企業の場合は、社内に調印申請書のようなものが存在しており、電子契約を導入しても、別途調印申請書も必要という会社が多数存在します。堅い会社はここで電子承認フローと紙の調印申請書の調整で足踏みをしてしまい、なかなか導入まで辿り着けない、なんてことも良くあることです。導入する際に大型顧客がいる事業者様は、まずそのお客さんと調整したほうが良いでしょう。

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